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TEL:06-6211-0550
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営業時間: 10:00〜18:00(定休日: 年末年始)

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〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-2-7御堂筋ジュンアシダビル10階

PROPERTY
MANAGEMENT

プロパティマネジメント事業

スピーディなお部屋付け

  • 夜景に浮かぶインターネット回線の画像

    インターネットによる
    空室対策

    オーナー様の大切資産を預かるに当たり最も気になることのひとつに空室対策があります。
    当社では約2500社を超える取引仲介業者様にリアルタイムで空室情報を提供しております。
    仲介業者様にご来店させれたお客様のニーズにマッチしたお部屋を素早く検索し、
    提案できるよう自社サイトで空室情報を公開しており好評頂いております。

  • スーツの男性が歩く画像

    お預かり物件のPR活動

    高い入居率を維持するため、LCマネジメントではPR活動専門のスタッフが各仲介業者様に出向き、お預かりしている物件のPR活動を行います。
    また、その際に現在のニーズや来店状況などを細かくヒアリングしオーナー様へご報告致します。近畿二府四県で約27,000社が加盟している公益社団法人近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)にて物件募集を行い空室発生時はスピーディーな成約ができるよう努めます。

  • 資料の上にブロックが積まれている画像

    物件PR資料の作成 マーケティングに基づいた適切賃料査定

    弊社が導入しているシステムを利用しPR活動で使用する資料など作成。
    仲介業者様やお客様へより細かい情報をお届けします。
    また、リーシングにとって何より重要なのは、適切な賃料設定を行うことです。弊社ではオーナー様の機会損失が起こらないよう、マンションの立地条件、間取り、設備といった特性や、エリアごとの募集・成約データをもとにした適切な賃料を設定してきました。
    また、募集活動の参考とするためにエリアごとの入居者の特性を分析。自社で管理している物件の成約データと、当社が信頼できると判断したポータルサイトからの膨大な募集・成約データを精査分析し、リーシングの為の重要な指標として利用しています。

  • 机に資料資料が置かれている画像

    弊社提携の保証会社で
    厳正な入居審査を実施します。

    弊社にとってリーシングとは単なる客付けではありません。【良質な入居者を確保すること】を意味しています。したがってどんなに短時間で入居希望者が見つかっても、当社の審査基準(反社会的勢力や過去の滞納者などを含む)に満たない場合は入居をお断りすることがあります。入居審査の徹底はオーナー様に対する重要な責務であると当社は考えています。その結果として、弊社管理物件の未収率は0.2%未満を実現してします。

入居者対応

  • 講座通帳の画像

    保証会社との業務提携による
    滞納保証

    弊社は大手保証会社3社と業務提携し毎月の家賃等を入居者様の口座より自動引き落としで回収し、オーナー様の口座へ送金するシステムを利用しています。
    保証会社が入居者に代わり家賃を立替、送金致しますので滞納や遅延の心配はありません。

  • カスタマーセンターで電話対応をする女性の画像

    トラブルやクレームにも
    迅速に対応

    賃貸物件で発生するクレームの内容の多くは設備や不具合ですが、それ以外にも入居者間の騒音やマナーに関する問題等様々ありますが、当社は24時間体制のコールセンターと緊急駆けつけサービスをご用意しております。
    入居者様のトラブルやクレームに迅速に対応することで、多くの入居者様に長期間心地よくお住まい頂けるマンション実現しております。(24時間コールセンターは管理料と別途費用が発生します)また、弊社では入居者向けアプリ(ポケットポスト)を導入しております。

  • マンションと青空の画像

    サブリース事業

    ビルやマンションの全戸を弊社が一括して借り上げ、弊社が入居者に転貸するシステムです。入居者募集から家賃の集金、建物の運営管理に至るまで全ての業務を弊社が代行致します。
    万一空室が出た場合でもオーナー様には変わりなく毎月一定の賃料が支払われます。弊社では、強力なリーシング力があります。弊社で自信を持ってお部屋付けができるという裏付けがあるからこそ、自社のリスクを最小限にすることができオーナー様へ確かなサブリースをご提案できます。
    ※一定期間ごとに賃料の増減等の見直しがあります。
    ※入居者、退去後の原状回復費用や建物の大規模修繕費用はオーナー様のご負担となります。
    ※契約期間中であっても弊社より解約の申し入れを行う場合があります。オーナー様から契約更新を拒絶する場合は借地借家法(第28条)により正当事由が必要です。

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