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相続で引き継いだ賃貸の名義変更・契約・管理の実務と注意点

賃貸不動産を相続したものの、「何から手を付ければいいのか分からない」「入居者対応や契約はそのままでいいのか」と不安を感じるオーナー様は少なくありません。相続による不動産承継では、名義変更・賃貸借契約・日常管理の3点を正しく整理しないと、後々のトラブルにつながる可能性があります。
本コラムでは、不動産管理会社の視点から、相続で賃貸物件を引き継いだ際に必要な実務と注意点を、順を追って解説します。

目次

1.まず行うべき「不動産の名義変更」

相続登記は最優先事項

賃貸不動産を相続した場合、最初に行うべきなのが**相続登記(所有権移転登記)**です。2024年から相続登記は義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となります。

  • 遺言書の有無を確認
  • 遺産分割協議書の作成(相続人が複数の場合)
  • 登記申請(司法書士へ依頼するのが一般的)

名義が被相続人のままだと、賃料の受け取りや売却、融資の相談などがスムーズに進みません。

共有名義のリスク

相続人が複数いる場合、共有名義となるケースがあります。共有は意思決定が煩雑になりやすく、将来的な管理や処分の妨げになるため、可能であれば単独名義に整理することをおすすめします。

2.賃貸借契約はどうなる?引き継ぎの基本

契約は原則「そのまま承継」

賃貸借契約は、オーナーが変わっても契約内容自体は自動的に承継されます。入居者と再契約を結ぶ必要はありません。

  • 賃料
  • 契約期間
  • 敷金・礼金
  • 特約条項

これらは被相続人時代の条件が引き継がれます。

入居者への通知は必須

法的には契約は有効ですが、実務上はオーナー変更の通知を必ず行いましょう。

  • 新オーナーの氏名
  • 賃料の振込先
  • 管理会社の連絡先(変更がある場合)

通知を怠ると、賃料未払い・連絡不能といったトラブルの原因になります。

3.敷金・保証金の扱いに注意

敷金や保証金は「預り金」であり、将来返還義務を負うものです。
相続時には、敷金返還債務も相続される点に注意が必要です。

  • 敷金の金額を契約書で再確認
  • 相続税申告時の扱いに注意
  • 被相続人の口座に残っていない場合も返還義務は消えない

管理会社に委託している場合は、敷金管理方法を必ず確認しましょう。

4.管理体制の見直しと引き継ぎ

自主管理か委託管理か

相続を機に、管理方法を見直すオーナー様も多くいらっしゃいます。

  • 遠方に住んでいる
  • 賃貸経営の経験がない
  • 入居者対応に不安がある

このような場合は、管理会社への委託が現実的です。

管理委託契約の確認ポイント

既に管理会社が入っている場合は、以下を確認しましょう。

  • 管理委託契約は誰名義か
  • 報酬率・業務範囲
  • 解約条件

名義変更が必要なケースも多く、放置すると管理上の責任の所在が曖昧になります。

5.相続後に起こりやすいトラブル事例

賃料の振込先変更が伝わっていない

→ 入居者は善意で旧口座に振り込み、未払い扱いになるケース。

修繕やクレーム対応が遅れる

→ オーナー交代後の連絡体制が不十分だと、入居者満足度が低下し、退去につながります。

相続人間で方針がまとまらない

→ 売却・継続・リフォームなどの判断が遅れ、収益性が悪化。

6.税務面の基礎知識も押さえる

  • 相続税の申告期限は10か月以内
  • 賃料収入は相続後、相続人の不動産所得
  • 減価償却の引き継ぎに注意

税理士と連携し、早めに全体像を整理することが重要です。

7.管理会社としてオーナー様にお伝えしたいこと

相続による賃貸経営の承継は、「知らなかった」では済まされない実務が多く存在します。
名義変更・契約整理・管理体制の再構築を初動で正しく行うことが、安定経営への近道です。

不安な点は一人で抱え込まず、司法書士・税理士・不動産管理会社などの専門家をうまく活用しましょう。

まとめ

  • 相続登記は最優先
  • 賃貸借契約は原則承継されるが通知は必須
  • 敷金・管理契約・税務の確認を忘れない
  • 管理体制の見直しがトラブル防止につながる

相続はゴールではなく、賃貸経営の新たなスタートです。正しい知識と準備で、次世代へ安定した資産を引き継いでいきましょう。私どもLCマネジメントでは、不動産の専門家として管理委託から売却までオーナー様の大切な資産を有効に活用するための提案を行っております。

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