COLUMN
家賃値上げ通知の正しい時期とルールを管理会社が徹底解説
家賃値上げ通知の正しい時期とルールを管理会社が徹底解説
物価上昇や建物の維持費の増加を背景に、賃貸経営者として「家賃の見直し」を検討する場面は増えつつあります。しかし、家賃の値上げは法律や契約に基づく厳格なルールがあり、慎重な対応が求められる事項です。
とりわけ、安易な値上げ通知や法的根拠のない請求は、借主との関係悪化や法的トラブルの引き金となる恐れがあり、さらには将来的に家賃の減額請求を受けるリスクもはらんでいます。
本稿では、家賃値上げに関する「時期」と「ルール」を中心に、賃貸経営者が押さえるべきポイントを、専門的かつ一般的な観点から解説します。

1. 家賃の値上げは一方的にできない:法律上の前提
家賃は、貸主と借主の間で締結された契約に基づく権利義務の一部であり、貸主の判断のみで自由に変更することはできません。値上げを正当に行うには、法的な根拠と正当な手続きが必要です。
■ 借地借家法第32条の要点
この条文では、家賃が「経済事情の変動」や「近隣相場との不均衡」などにより不相当となったとき、貸主は増額請求を、借主は減額請求を行うことができると規定されています。
つまり、単なる経営的判断(収益向上目的など)だけでは値上げの正当性は認められません。
また、以下のような状況では増額請求は認められにくいとされます:
- 借主が長期間安定的に居住しており、支払い能力に問題がない場合
- 建物に目立った付加価値の増加が見られない場合
- 周辺の家賃相場に大きな変動が見られない場合
このような法的制限を理解せずにオーナーが独自に通知を出すと、法的無効や借主との深刻な対立を招く可能性があります。
さらに、家賃の「見直し」は双方向で成立する権利であり、増額を請求することは、借主にも「減額を求める権利」を再認識させる契機になりかねません。
以下のような状況下では増額するどころか反対に減額請求が発生しかねません。
- 周辺地域の家賃相場が下落している
- 建物の老朽化が進行している
- 維持管理状態が不十分である
- 値上げ理由が不透明または合理性に欠ける
これらの事態を招かないためにも、増額請求は慎重かつ戦略的に実施すべきであることを肝に銘じておく必要があります。
2. 通知のタイミング:契約更新前の「3〜6ヶ月前」が目安
家賃値上げの通知は、一般的に契約更新時期の3~6ヶ月前に行うことが望ましいとされています。これは、借主に十分な検討期間を与え、必要に応じて合意形成を進めるためです。
■ タイミングの失敗はリスクの原因に
通知が遅すぎる場合、更新時期に間に合わず現行契約が自動更新され、値上げの効力が生じない可能性があります。一方で、早すぎる通知は、借主が「値上げされるなら退去を検討したい」と考える時間を与えてしまうことにもなります。
また、通知は口頭ではなく、記録に残る書面(内容証明郵便など)で行うのが通例です。トラブル防止の観点からも、通知文の作成には法的知見が不可欠です。

3. 合意は絶対条件:値上げには「借主の同意」が不可欠
家賃を上げるためには、借主の明示的な同意が必要です。これはたとえ契約書に「更新時には賃料を改定できる」と記載があっても、一方的な通知だけでは法的拘束力が生じないという原則に基づきます。
■ 合意が得られない場合の流れ
- 交渉・説明の機会を持つ(近隣相場、維持費などの根拠が必要)
- 文書による賃料増額請求書を送付(内容証明郵便が望ましい)
- 調停・裁判手続きへの移行
ただし、一般的に裁判を通じた賃料改定は時間・コスト・信頼関係の面で非常に負担が大きいため、実際にはほとんど行われません。多くの場合、粘り強い交渉と譲歩の中で妥協点を見出すことが現実的です。
もしも、裁判などに発展すると時間・費用だけでなく、将来の賃料減額請求や信頼関係の破綻といった二次的リスクを招く可能性もあります。
4. 値上げの根拠:合理性を裏付けるデータが不可欠
感覚や印象に基づいた値上げ理由では、借主の理解は得られません。客観的かつ合理的な根拠資料を準備することで、交渉に信頼性と説得力を持たせることが重要です。
■ 代表的な値上げ根拠
- 周辺相場の変化(実勢価格調査レポート)
- 建物の修繕記録や維持コストの上昇履歴
- 設備投資による付加価値の向上(リフォーム、セキュリティ等)
- 経済指標(消費者物価指数、公共料金の変化など)
これらを整えずに一方的な値上げを求めれば、借主が「正当な根拠がない」として減額請求を行ってくる契機にもなり得ます。
まとめ
賃料の増額は収益向上のための有効な手段である一方、借主との関係性や法的リスクに直結するセンシティブな問題です。
特に、
- 手続き不備による値上げ無効
- 合意形成の失敗による関係悪化
- 増額請求を契機とした減額請求の発生
などは、結果として経営の安定性を損なう大きなリスクとなり得ます。
したがって、賃料の値上げを検討する際には、
- 法的根拠と合理性の整備
- 通知時期と手続きの適正管理
- 専門家の助言を踏まえた戦略的交渉
を念頭に置き、慎重かつ理論的に進めることが、長期安定経営への近道です。
そのため、家賃の値上げを検討する際には、法律や実務に精通した専門家との連携が極めて重要です。
私どもLCマネジメントでは、不動産の専門家として管理委託から売却までオーナー様の大切な資産を有効に活用するための提案を行っております。
その他、事業内容・対応等のご相談、マンション管理業務に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
.
.
株式会社LCマネジメント
大阪市中央区西心斎橋2丁目2番7号御堂筋ジュンアシダビル10階
電話 06-6211-0550
-
事故物件の告知義務
事故物件とは 不動産取引や賃貸借契約の対象となる土地・建物や、アパート・マンションなどのうち、その物件の本体部分、共用部分...
-
家賃滞納で夜逃げ?賃貸契約トラブルを避けるための重要ポイント
近年、賃貸経営を取り巻く環境はますます複雑化しています。入居者のライフスタイルや働き方が多様化する中、これまで以上に契約トラブル...
-
賃貸管理会社の変更でトラブル発生?失敗しないための完全ガイド
賃貸経営において、管理会社の存在は資産価値と収益性を大きく左右します。しかしながら、「家賃滞納の対応が遅い」「空室がなかなか埋ま...
-
空室対策に効果抜群!賃貸物件にTVモニター付きインターホンの導入について
賃貸経営を成功させる上で、「空室対策」は避けて通れない重要な課題です。近年、入居者のニーズは多様化しており、特に「安全性」や「防...